生活困窮者の支援を専門に取り扱う
女性行政書士が
生活保護の申請を
検討されている方へ
書類作成、役所への同行、
受給決定まで
トータルで
ご支援いたします。
こんなお悩みありませんか?
- 生活保護の申請が、自分ひとりでは不安
- 生活保護の相談に行ったが、断られた
- 病気やケガで働けない、生活の見通しが立たない
- 離れて暮らす、家族のことが心配
- どこに相談すればいいのか分からない
そんな悩みを抱えている方、まわりに生活の心配な人がいる方
一人で悩まず、ご相談ください
そんな悩みを抱えている方
まわりに生活の心配な人がいる方
一人で悩まず、ご相談ください
生活保護の申請は
国民の権利です
このような支援があります
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食費や光熱費などの
生活に必要な費用 -
住むところを
確保するために必要な家賃 -
診察や治療、
薬にかかる費用
その他にも、
あなたの自立を助ける支援を国が定めています。
選ばれる理由
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一律な料金設定で、
追加料金はありません安心してご依頼・ご相談いただくために、私たちは料金を一律で設定しており申請準備途中からの追加料金は一切ございません。もちろん、ご相談は無料です。
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幅広い悩みに
対応可能生活保護だけでなく、住宅の確保・就労支援など生活を立て直すために柔軟な対応をすることが可能です。
関西を中心に幅広いネットワークと各分野の専門家との協力体制を整えています。 -
手厚く、
丁寧なサポート面談の際、さまざまなご事情で事務所にお越しいただくことが困難な方は、ご相談ください。また申請手続きの際には、役所に事前相談を行い、申請当日は本人に同行してスムーズな申請をサポートします。
ご依頼の流れ
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01
相談
お問い合わせ生活に関する心配な事・不安なことなど、どんな些細なことでもまずはご相談ください。
ご本人以外、ご家族や友人からのご相談もお受けしております。 -
02
面談
その方にあったご支援をするため実際にお会いし、面談を行います。事務所は大阪の本町にございますが、お越しいただくことが困難な方は、ご相談ください。
-
03
手続きの開始
必要な書類をご準備していただき、役所で申請手続きをします。
受給決定が出るまで、原則2週間程度かかります。
役所との事前相談は、
原則「匿名」で行いますので、ご安心ください。
料金
ご相談は無料!
44,000円(税込)
お問い合わせ・ご相談から
受給決定までの料金です。
役所同行も追加料金なしで、承ります。
「手続きの費用が無料になる場合があります」
・生活保護申請に伴い、引っ越しが必要、または現在住むところに困っている方
・精神的な病気を抱えている方、障がい者手帳を持っていて、就労支援施設に通うことができる方、ご相談の際におたずねください。
こんなケースでも
生活保護の申請ができます!
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住むところが定まっていません
決まった住居がない場合や住民票がある場所とは異なる地域に住んでいる場合などは、現在住んでいる場所から一番近い福祉事務所に申請ができます。
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収入があっても生活保護は受けられますか?
収入が少なければ受給できます。
年金をもらっていたり、アルバイトなどで収入を得ていたとしても、月々の収入が最低生活費に満たない場合には、差額が生活保護費として支給されます。 -
経済的支援をしてもらえない同居の家族がいます。
個別に単独で生活保護を申請することはできますか?別の住宅に転居したり、同居していても生計は別であると証明することで個別に生活保護を受けることができる場合があります。
代表プロフィール
行政書士川端みきこ事務所 代表
川端みきこ
大阪府行政書士会所属 登録番号 23261559
ファイナンシャル業界を経て、
12年以上の間、医療・福祉事業
の分野において行政手続きの業務に携わる。
2023年6月「行政書士川端みきこ事務所」を設立。
【主な資格】
・行政書士
・宅地建物取引士
よくある質問
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一人で役所に行くのが不安です。
役所は同行しますのでご安心ください。
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今住んでいるところから、引越しをしないといけない場合、
どうすればいいですか?居住支援法人と連携をして家を探します。転居にかかる敷金などの費用は生活保護費として支給されます。
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相談に行ったことがあるが、断られました。
以前断られたことがある方も申請できる場合があります。
詳しい状況をお聞かせください。 -
扶養能力のある親族がいます。
支援を求めたくない場合でも親族に連絡がいきますか?金銭支援を求めたくない、求められない状況にあるときは、ご事情をお話ください。
内容によっては連絡がいかない場合もあります。 -
生活保護を申請してから、どのくらいで支給されますか?
原則、申請してから14日間以内に支給決定がされます。
決定後、14日間以内に最初の保護費が支払われます。 -
現在住んでいる家の家賃が住宅扶助の金額を上回っています。
生活保護をうけることはできますか?上回っている分は、生活扶助から支払わなければなりません。
また、住宅扶助内の家に転居するよう言われる場合があります。
その場合、転居にかかる敷金などの費用は生活保護費として支給されます。 -
病気やケガのため、役所にいくことができません。
ケースワーカーが自宅を訪問し、申請の手続きをすることができます。
その場合、同席して手続きをお手伝いしますので、ご安心ください。